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物件目録
*物件目録
3点セットの物件明細書、評価書等には競売物件の「物件目録」が添付
されています。
競売の物件目録には、競売される不動産の表示が記載されています。
この目録を見れば、競売されるのは土地か、建物か、両方か、土地の筆
数、建物の個数は幾らかがわかります。
競売物件に物件番号をつけ、わかりやすくしています。通常は土地が先
にきて、あと建物がきます。
土地が2筆で、建物が1個の場合、土地の物件番号が(1)(2)、
建物の物件番号が(3)となります。
最後に「以上所有者 ○○○○」となります。
ところが、「以上所有者 持分○分の○ ○○○○」と書かれていると
きがあります。これは共有といって、複数の人が所有していることを示
します。
たとえば1筆の土地を複数の人が所有している場合、共有物となり、こ
こからここまでと特定することではなく、全体の○分の○が、だれそれ
の所有ということで、その所有が特定の場所ではありません。
また共有物の場合は登記簿には必ず1/2とか1/3というように持分が決め
られ記載されています。もし持分が記載されていない場合は、民法では
相等しいものと推定します。2人共有の場合なら1/2ずつということです。
もし競売物件に所有者が「持分○分の○」と記載されている場合には注
意が必要です。その持分だけが競売されるということです。
競売の買受人はその物件を使用収益できるとは限りません。他の持分所
有者(共有者)と話し合いしなければなりません。
うまく話がつきにくい場合が多いでしょう。このような競売物件はあき
らめた方が無難でしょう。
2007年06月09日