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市街化調整区域内の場合

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市街化調整区域内の場合

*市街化調整区域内の場合

都市計画法という法律があります。計画的な街づくりをするための

基本的な法律です。

次の区域に分けます。


・都市計画区域---いろいろな規制を設けて計画的な街づくりを

する区域


・都市計画区域外の地域

    1.準都市計画区域--ある程度の規制だけは設けておい

たほう がいいという地域。
 
    2.上記以外の地域 

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上記の内さらに

・都市計画区域は下記の区域に分けられます。

     1.市街化区域-----既市街地、市街化を図る地域。

     2.市街化調整区域---市街化を抑制する地域。
------------------------------

上記の区域のうち、皆さんに特に関係のあるのが市街化区域と市街

化調整区域です。


市街化区域は問題ないんですが、市街化調整区域は問題があります。

競売物件が市街化調整区域内にある場合、条件がいろいろとあって、

新たに建てられないと考えた方がいいでしょう。

ただし競売物件(建物)がある場合、既存建物で不法でない場合は

建て替えはできます。


競売物件が市街化調整区域内にある場合は、競売物件が不法でない

か、建て替えできるかどうか、必ず市町村役場都市計画課で調査し

ましょう。

2007年05月10日