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競売物件・前面道路1
*競売物件・前面道路1
競売物件で、何でこんなに安いのかという物件がときどき現れます。
そういう物件には難点があることが多いんです。
道路が狭い、専用通路で再建築不可能、道路が中心後退しなければならない道路
である。再建築時には、中心後退すると道路負担がかなりあって、再建築時に思
うような建物が建てられない等です。
競売物件に限らず、通常の住宅でも注意しなければならない物件が出てきており
ます。
失敗しないために勉強しておきましょう。
・接道義務-----都市計画区域、準都市計画区域内(たいていの地域はこの
区域に入ると考えていいでしょう。)の建築物の敷地は、建築基準法上の道路
(過去の記事参照)に2m以上接していなければならないと建築基準法(43条
1項)に決められています。これを接道義務といいます。
敷地が直接道路に2m以上接していてもいい。また敷地から2m以上の専用通路
が道路に2m以上接していてもいいんです。この2mの解釈は直角に測って2m
以上です。
2007年03月30日