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競売・入札の手順
*競売・入札の手順
(1)入札準備
三点セット閲覧検討、物件の現地調査、、法務局調査、必要に応じ市町村役場
調査、OKとなれば、執行官室で入札書用紙と封筒を受け取る。裁判所へ閲覧
に行ったときもらっておくこといいでしょう。もちろん無料です。
入札書用紙必要事項を記入します。入札価額は買受可能価額(売却基準価額の
20%引き)以上でなければなりません。
この価額の決定が落札できるかどうかのカギとなります。どんな占有者かによ
っても落札後の必要経費が大きく変わってきます。
通常は大ざっぱに売却基準価額の30%増しが限度でしょうか。掘り出し物件
の場合は、売却基準価額の2倍(100%増し)3倍で落札ということもあり
ます。
執行官室で入札書用紙を受け取ったときに振込用紙が入っています。入札時の
保証金(一般で言う手付金みたいなもの)の振込用紙です。
裁判所へ直接現金を持参しても受け取ってもらえません。この振込用紙で銀行
振り込みします。そのとき銀行からもらった内の1枚に「裁判所提出用」とい
うのがありますから、銀行の受領印が押されているのを確認して、入札書類の
中の1枚「入札保証金振込証明書」という書類の裏に貼り付けます。
(2)入札書類提出の方法
・入札書類を執行官室に直接提出・・・・・入札書を封筒に入れて封をし、そ
の封筒の表該当個所に開札期日を記入し、他の書類とともに入札期間内に提出
します。
銀行の受領印が押されている「裁判所提出用」の振込用紙は入札書の封筒の中
に絶対に入れないこと。ここに入れて封をしたら入札できません。
入札書の金額の記入については桁を間違わないようご注意ください。
初めての方で、よく間違う人がいますので、執行官室では封をしないで、執行
官室で確認後封をしてくださいというところもあります。
初めての人は、この方がいいかもしれません。
・入札書を執行官室あてに郵送する方法・・・・・
入札書を入れて封をし、開札期日を記入したあと、更に別の封筒に入れ、執行
官室にあてに入札期間内に届くように送付します。入札期間を過ぎてから配達
されたものは、無効となりますのでご注意ください。
いったん提出した入札書は、訂正、取り消しはできません。
(3)入札期間終了後、開札期日に裁判所内の開札場で開札されます。
最も高い金額で入札した人(「最高価買受申出人」といいます。)が買い受け
る権利を取得します。
それ以外の入札した人(次順位買受申出をした者を除く)の保証金は銀行振り
込みで返還されます。
一定期間内に最高価買受申出人が適格者あるかどうか調査、売却許可決定が確
定すると、「代金納付期限通知書」が送られてきて、「最高価買受申出人」は
「買受人」となります。
代金納付期限内(約1か月後)に残額を納付してください、というものです。
これも銀行振り込みです。振り込むだけではだめで、銀行の受領印が押されて
いる「裁判所提出用」の振込用紙を、簡単な書類を書いて添付、裁判所に提出
します。
このときに買い受けた物件の所有者を買受人の名前にする所有権移転登記の書
類も持参する。
買受人の住民票、買い受けた物件の最新の登記簿謄本(全部事項証明書)買い
受けた物件の固定資産税評価証明書(物件所在地の市町村役場資産税係、登記
に使用と言うこと)、登録免許税(裁判所側で計算する)、郵便切手(裁判所
側で計算する)
所有権移転登記は裁判所書記官の方でやってくれる。手数料無料である。あり
がたいことです。司法書士に依頼すれば所有権移転、差押登記抹消、抵当権抹
消登記などありそこそこかかります。感謝感謝です。
*競売・引渡命令、引渡執行
・引渡命令
買受人が代金を支払うと買い受けた不動産の所有権を取得、つまり所有者とな
ります。
買い受けた不動産に占有者(正当な賃借権に基づいて占有している者等を除く)
がいる場合は引渡しを請求することになります。
引渡命令の申立(簡単な書類)を裁判所に行なうと、裁判所は正当であると認
めた場合は、その競売不動産を買受人に引き渡すべき旨の決定をします。
引渡命令が相手方に送付され、執行抗告(引渡命令に対する不服申立て)がな
ければ1週間で確定します。
引渡命令が確定すると、強制執行ができる効力(「執行力」といいます。)が
発生します。
この時点でも、占有者が退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させるた
めの強制執行が必要になってきます。
引渡命令に対する執行文の付与、送達証明の申請を裁判所書記官に行ないます。
執行文付きの引渡命令正本及び送達証明を添付して、執行官に「引渡執行の申
立て」をすることになります。
今までの費用は大してかかりません。しかし、執行官に「引渡執行の申立て」
をするときに、執行官手数料、其の他費用(家具等の運搬費用、倉庫費用等)
が必要になり、予納しなければなりません。「その他費用」がかなりかかりま
す。
・引渡執行
執行官による引渡執行は、執行の場所で、引渡執行の申立人(買受人)か、そ
の代理人が立ち会うことが条件になります。
執行官は、目的不動産に立ち入り、閉鎖されている戸をあけるために必要な処
分をすることができます。また抵抗を受けるときは警察の援助を求めることが
できます。
(注意)過去に、日本刀を振り回したという事件などがあり、
引渡執行の申立人(買受人)は注意が必要です。