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競売・売却基準価額
*競売・売却基準価額
不動産競売物件について評価人(不動産鑑定士)が評価し、その評価に基づいて
適正であるかを検討したうえで定められた競売不動産の価額です。
この価額を「売却基準価額」といいます。(「売却
基準価額」は、改正前の「最低売却価額」に相当するものです。)
裁判所は、評価書を、単に土地建物の鑑定評価だけではなく、現況調査報告書、
不動産登記簿謄本等とともに審査し、競売不動産に関する事実関係(占有者の有
無等)及び権利関係(地上権、賃借権の有無等)が的確に把握されているか、競
売の特殊性が加味されているか、評価の方法及び計算過程が適正であるかを検討
したうえで売却基準価額を定めることになります。
2007年03月07日