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競売入札方法・特別売却

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競売入札方法・特別売却

*競売入札方法・特別売却


特別売却とは、期間入札で買受けの申出がなかった場合に行なう売却方法です。

期間入札で売れ残った競売物件の再販というか、売れ残り処分市のことです。

いずれも特別売却期間中に、一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。早い者勝ちということになります。

同一物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定めます。

特別売却物件の買受申出も、執行官室(競売の係り)で受け付けています。

◎注意・・・・・売れ残るのには、それなりの特別な理由があります。

・道路は見たところりっぱな道路であるが、建築基準法上の正式な道路ではない。ということは単なる通路である。現在も不法な建物といえる。将来建て替えができない。

・他人の土地を通らないと競売物件にたどり着けない。

・競売物件の敷地内に未登記(登記されていない)の独立の建物がある。競落してもこの建物がネックになる可能性がある。

・境界について隣地から裁判を起こされている。境界についての裁判は長引くときが多く、弁護士費用もかなりかかるものと覚悟しなければならない。

しろうとは、売れ残りには手を出さない方が賢明であるということになる。


【参考】特別売却には

(1)条件付特別売却・・・期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法 

(2)上申による特別売却・・・「条件付特別売却」を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法があります。

2007年03月06日