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競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)6完

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競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)6完

       
競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)6完

*根抵当権(ねていとうけん)  


今度は抵当権に「根」がついています。

企業等が継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限

度額(極度額)を定めておいて、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当

権のことです。


銀行が、当座貸越契約の際などに設定。抵当権はある特定の債権ですが、根抵当

権は銀行取引から発生する債権を担保し、継続的に担保できます。

抵当権と違って1回設定すればずっと使えるので設定費用の節約になります。ま

た銀行側から見ても、順位がそのまま保持できますので非常に有利です。

抵当権は、銀行ローンなどのように、2000万円貸した場合、2000万円の

抵当権を設定し、返済完了したら抵当権を抹消します。


根抵当権は、5000万円という額で設定し、1000万円借りて返済、200

0万円借りて返済、1回根抵当権を設定すれば、その範囲内で借りたり返したり

何回でもできます。会社などは、たいてい根抵当権を設定します。


登記するときの登録免許税は5000万円の根抵当権設定時、それに見合う登録

免許税を1回納めるだけでいけます。抵当権はそのたびごとに登録免許税が必要

です。


あと質権、先取特権等ありますが省略します。


所有権以外の権利の登記(乙区欄)については十分注意してかかりましょう。

「初めての不動産登記簿」シリーズは終了です。あなたは、登記簿に関しては、

もう初心者ではありません。

2007年02月25日