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競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)5
競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)5
担保権としては抵当権、根抵当権等があります。
*抵当権(ていとうけん)
銀行ローンで家を買われている人はご存じと思いますが、銀行はお金を貸したら、
家と土地をを担保にとります。
もし返済不能になったときは、その家と土地を競売にかけて貸金を回収するんで
す。
担保にとったということをはっきりさせておくため、その家と土地の不動産登記
簿に、担保にとりました、債権金額は○○ですと宣言するんです。これが
抵当権設定登記なんです。
銀行は抵当権設定登記をしていますが、お金を借りた所有者
は、この家をそのまま使用できます。柿の木を植えていて柿ができれば食べるこ
ともできます。
もし第3者が、抵当権設定登記を抹消せずに、この家と土地
を買って、その人の名前に所有権移転登記をしても、元の所有者が返済不能にな
れば、銀行はその不動産を競売にかけることになります。
抵当権設定登記されている不動産はそのままは買えません。
もし買うときは、抵当権設定登記を抹消(抵当権を消して何
もない状態にすること)してからになります。
その抵当権に基づき競売になって落札された場合は、最後には裁判所が抵当権を
抹消します。
2007年02月23日