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競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)5

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競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)5

競売物件調査・所有権以外の権利の登記(乙区欄)5

担保権としては抵当権、根抵当権等があります。

*抵当権(ていとうけん)


銀行ローンで家を買われている人はご存じと思いますが、銀行はお金を貸したら、

家と土地をを担保にとります。

もし返済不能になったときは、その家と土地を競売にかけて貸金を回収するんで

す。

担保にとったということをはっきりさせておくため、その家と土地の不動産登記

簿に、担保にとりました、債権金額は○○ですと宣言するんです。これが

抵当権設定登記なんです。


銀行は抵当権設定登記をしていますが、お金を借りた所有者

は、この家をそのまま使用できます。柿の木を植えていて柿ができれば食べるこ

ともできます。
 

もし第3者が、抵当権設定登記を抹消せずに、この家と土地

を買って、その人の名前に所有権移転登記をしても、元の所有者が返済不能にな

れば、銀行はその不動産を競売にかけることになります。

抵当権設定登記されている不動産はそのままは買えません。

もし買うときは、抵当権設定登記を抹消(抵当権を消して何

もない状態にすること)してからになります。


その抵当権に基づき競売になって落札された場合は、最後には裁判所が抵当権を

抹消します。


2007年02月23日