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所有権以外の権利の登記(乙区欄)4

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所有権以外の権利の登記(乙区欄)4

所有権以外の権利の登記(乙区欄)4

*地役権
自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利です。
たとえば通行、引水、排水等のために設定することがあります。
地役権が一部に設定されている場合は地役権図面があります。そこにはその位置が書かれています。

いちばん身近にある地役権は、電力会社の高圧送電線下の地役権でしょう。線の下では竹木植栽の禁止とか工作物(建物を含む)の建築禁止とか登記簿に書かれています。

最近は都会では地価もかなりしますので、禁止の地役権では誰も応じてくれません。そこで禁止をやめて、建物等の高さ制限をしたり、できるだけ高圧鉄塔を高くしているようです。

所有者の中には、「地役権設定の補償金はいらないから、登記簿に地役権の設定をしてくれるな」という人もいます。

登記簿だけ見て、地役権がついていないと安心は禁物です。不動産は現地調査が絶対条件です。

2007年02月17日