所有権以外の権利の登記(乙区欄)3は [競売不動産物件情報] でご覧下さい!

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3情報は競売不動産物件情報の 「所有権以外の権利の登記(乙区欄)3」 が一番良く解ります!

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3:競売不動産物件情報

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3 他 全国の競売不動産物件情報掲載サイトを集めています。皆さんの地区の競売不動産物件情報をご覧ください。 お得な競売物件が多いので、ぜひご覧ください。

スポンサードリンク
スポンサードリンク
競売不動産物件情報トップ > 不動産競売の知識 > 所有権以外の権利の登記(乙区欄)3

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3の記事はこの下にあります。
所有権以外の権利の登記(乙区欄)3に関する最新情報は左のサイドバーにあります。
スポンサードリンク
スポンサードリンク

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3

所有権以外の権利の登記(乙区欄)3           

*法定地上権

土地と建物の所有者が同一人で、土地か建物、どちらかに銀行の抵当権が設定されていたとします。
返済不能になったため、銀行はこの抵当権を実行しました。つまり競売したんです。
競売の結果土地の所有者と建物の所有者が別人となった場合、建物のために地上権が設定されたものとみなされます。このことを法定地上権といいます。(民法第388条)


こういう事例は余りありません。銀行は土地、建物両方に抵当権を設定しないとお金を貸しません。
 
じゃまにならんようなら頭の隅にちょっとだけ置いておきましょう。

2007年02月13日