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競売物件調査・所有権の登記(甲区欄)7

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競売物件調査・所有権の登記(甲区欄)7

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*差押(さしおさえ) 
銀行等がお金を貸して返してもらえないとき、担保(抵当権等設定済み)に取っていた不動産を競売して、その代金を貸金回収に充てる場合があります。
また滞納された税金を回収するために役所が行うときもあります。

裁判所に競売の申立てがされると、裁判所は、競売までの間所有権移転の登記等をされないよう差押の登記をしてみんなに知らせます。

また財産を暫定的に押さえておく手続きとして仮差押の登記、財産隠匿などの危険を保全するため、裁判所が暫定的に行う処分禁止の仮処分の登記、破産の登記等がされている場合も注意しましょう。上記のような競売の場合を除き、一般的には買わない方が無難です。

2007年01月23日