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競売物件調査・建物の登記簿
競売物件調査・建物の登記簿
土地及びその定着物は不動産、その他の物はすべて動産ですよと民法に書かれています。
建物はこの定着物に該当し、屋根、周囲の壁等があり、その目的に供しうる状態のものが建物として登記できます。
少しややこしくなりましたが、要するに臨時の建物でなく、しっかりした基礎にしっかりくっついてるもので、ほぼ完成している建物が登記できますよということです。
居宅、便所、車庫、はなれ等が別棟で建っているが、一体として使用する場合、所有者の意思に反しない限り一個の建物として登記します。
もし一個の建物として登記する場合、居宅が主たる建物、その他が付属建物となります。
分譲マンションのように、一棟の中に、独立して使用できる建物がいっぱいある場合、それぞれ1個の区分建物として登記できます。
2006年12月23日