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競売物件調査・不動産登記簿って何なのさ?
不動産(土地、建物)の登記簿とは、人間の戸籍簿のようなものです。あなたのお住まいの管轄法務局、支局、出張所(登記所)に備え付けられています。
所有者は誰か、担保(銀行ローン等お金を借りたときに銀行が抵当権をつける等)はついているのか、税金を払わないので差押さえの登記がついていた等、今流行りのプライバシーを侵害するようなことまで書かれています。
不動産は大きな財産ですから、その取引の安全、取引上のトラブルを考えるとプライバシー侵害よりも優先すべきであると判断されています。そして不動産登記法があり、不動産登記制度があります。
この趣旨から、不動産登記簿は常に公開していますので、誰でも自由に閲覧、謄抄本の請求ができるのです。
これに反して他人の戸籍謄本等の請求はできませんよね。ここんところが大きく違うところですね。
登記簿は、表題部、甲区、乙区の順に綴じられています。
表題部---土地の場合 所在、地番、地目(宅地、田、畑等)地積(面積)
建物の場合 所在、地番、家屋番号、種類(居宅、工場) 構 造(木造瓦葺2階建等)床面積
甲区----所有権に関する事項 所有者が順に記載されている。
乙区----所有権以外の権利 担保権--抵当権等
用益権--地役権、地上権等
現在不動産登記簿は、バインダー簿からコンピューター化されつつあります。皆さんのお住まいの法務局ではいかがですか。登記簿でもコンピュータでも中身は同じです。縦書きか横書きかの違いです。
謄本が登記事項証明書(全部事項証明書)、抄本が登記事項証明書(一部事項証明書)と名前を変えるだけです。
*所在地番について・・・住居表示されている所では町名までは新しい町名でいいんですが、地番は何番何号ではありません。それまでのXXX番XXという地番です。権利証を見て確かめておきましょう。
*家屋番号も権利証を見て確かめておきましょう。
家屋番号は、原則として土地の地番と同じ番号をつけます。ところが建物を取り壊して新しい建物を建てた場合枝番をつけます。
例 土地が1番1の場合 最初の家の家屋番号は1番1 次の家は1番1の2となります。また区分建物の場合は複雑になってきます。